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不動産とは?
民法86条1項によれば、不動産は「土地及びその定着物」をいう。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる。(民法370条)このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(民法177条)。
登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。
ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。
耐震偽装問題
構造計算書偽造問題ともいい、2005年11月17日に国土交通省が千葉県の「姉歯建築設計事務所」の元一級建築士が構造計算書を偽造していたと発表したことに始まる一連の事件である。そして、偽造された構造計算書を民間の検査機関(指定確認検査機関)が見抜けなかったことも大きな原因のひとつである。
これまで自治体が行ってきた建築確認の検査業務は法改正によって、1999年から指定された民間の機関でも行えるようになった。
その民間の機関である「イーホームズ」や「日本ERI」などが検査機関として機能していなかったとされる。
発覚時点ですでにホテルを含む14棟が完成済みで、2棟が耐震基準に到達していなかったことが判明。さらに鉄筋が少ないため、震度5強程度の地震で建物が倒壊するおそれが判明した。震度5強というと、日本においてはその建物が建設されてから一度は体験するぐらいの震度である。
また、構造計算書の偽造ということで、建設会社はその数字通りに建設している(しかし、一部物件では偽造された構造計算書通りにさえ建設されていない「手抜き工事」が行われた可能性も指摘されている)。売主も民間の確認検査機関の審査を通っているため、責任所在がはっきりしない。建設した会社のひとつの木村建設(本社:熊本県)が早々に破産申請をしている。更に、ヒューザー(本社:東京都)でも30人ほどの従業員の9割が退職し、営業継続が困難な状態に陥っている。2月16日に東京地裁破産手続きが開始された。
すでに建設され住民が生活していたマンションも倒壊の恐れがあるものに関しては、建て替えが検討されている。ただし、複数のマンションを建設し販売していた建築主に関しては、全てを建て替えるにも会社に資金がないため、構造補強を住民に提案する場合もあり、被害者の住民は全額の返還などを受けられない可能性もある。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より |
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